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固定資産税の算出方法

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固定資産税の算出方法


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■評価額の算出

家屋の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて再建築か各方式により行われています。

再建築価格方式とは、その物件と同一のものを新たに建築した場合における費用の総額のことをいい、一般的には建築費(請負金額)とは一致しません。
簡単にいうと、評価基準に基づき、あなたの家はいくらの価値があるかと言うのを金額にして表すものです。

具体的には、現地調査等で得られた資料等を用い、部分別(主体、屋根、内・外部仕上げ、建築設備等)に使用資材の質・量及び施工程度等を判定し、1平方メートル当たりの再建築費評点数を算出し、これに家屋の総床面積と評点1点当たりの価格を乗じて再建築価格を算出します。

[ 算式 ]
評価額  =  再建築価格  ×  経年減点補正率(※)

(※)経年減点補正率とは、家屋を建築後、時の経過に応じて通常生ずる原価を基準として固定資産評価基準で定めたものです。

上記で出した評価額を基に固定資産税が決まります。

■新築家屋に対する固定資産税の減税措置

固定資産税にはある一定の用件を満たすことにより税額が減税される減税措置があります。
下記の用件を満たすことによって、一定期間固定資産税が減額されます。

【減額される用件】
1.床面積用件
居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上(共同住宅は35平方メートル以上)280平方メートル以下の家屋

2.居住割合
居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの

【減額される期間】
1.3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅の場合、新築の翌年度から5年度分

2.上記以外の住宅の場合、新築の翌年度から3年度分が減額されます。

【減額内容】
居住部分の床面積(住宅1戸当たり120平方メートルを限度)に相当する固定資産税の2分の1

では、簡単に例を挙げて見てみましょう。

[ 例 ]
専用住宅木造2階建(平成16年建)
総床面積120平方メートル

評価額    : 12,000,000円
固定資産税 : 12,000,000円×1.4% = 168,000円
都市計画税 : 12,000,000円×0.3% = 36,000円

以上になり年税額(固定資産税+都市計画税)は
204,000円となります。

ただし、上記の例の家屋は新築家屋の減額用件(床面積用件・居住割合)のすべてを満たしていますので3年度分に限り固定資産税の減額措置が適用され、固定資産税は
84,000円(168,000×1/2)となり、都市計画税(減税措置なし)とあわせて、減額後の年税額は120,000円となります。


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