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住宅ローン控除について

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住宅ローン控除について


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繰り上げ返済や、固定資産税の支払いに回せる大きな資金源となる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について見ていきたいと思います。
住宅ローン控除は住宅借入金等特別控除または、住宅ローン特別控除ともいわれていますがすべて同一の内容です。


この住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用して住宅を新築に立て替えたり、物件を購入、又は増改築等をした場合、ある一定の要件に当てはまれば、その新築や購入又は増改築等のために借り入れた金額等(一軒家などの土地を含んだ購入費も含みます)の年末ローン残高の合計額を基準として計算した金額を、その家に居住し始めた年以後の各年分の所得税額から控除することができるというものです。


■住宅借入金等特別控除の控除期間について

平成13年7月1日から平成16年12月31日までに入居が完了(住民票の移動までが完了)している場合の住宅借入金等特別控除として、各年分の所得税の額から10年間控除を受けることができます。
以下に表を作成していますが、現在(2007年)であれば、平成19年1月1日から平成19年12月31日入居が完了(住民票の移動までが完了)している場合は、最大1~6年目25万円、7~10年目12万5千円の控除を受けることが出来ます


■住宅ローン控除の申請方法について

申請方法は、住み始めた年からみて翌年の2/15~3/15に、お住まいの税務署で初回のみ確定申告を行えば、2回目からはご自身の会社の年末調整で受け取ることが出来るようになります。


■住宅ローン控除の還付額について

年末のローン残高が5,000万円以内であれば、ローン残高の1%が還付されます。
5,000万円以上であれば、50万円の還付となります。


住宅借入金等特別控除は申請する事で、大きな額が還付されますので必ず申請をしましょう。


住宅ローン控除を受ける事ができることができる期間は以下の通りとなっています。
居住年 各年の控除限度額
H11年1月 1日~H13年6月30日 1~6年目
50万円
7~11年目
37万5千円
12~15年目
25万円
H13年7月1日~H16年12月31日 1~10年目
50万円
H17年1月1日~H17年12月31日 1~8年目
40万円
9~10年目
20万円
H18年1月1日~H18年12月31日 1~7年目
30万円
8~10年目
15万円
H19年1月1日~H19年12月31日 1~6年目
25万円
7~10年目
12万5千円
H20年1月1日~H20年12月31日 1~6年目
20万円
7~10年目
10万円


注)調べた範囲で紹介しましたが、納税に関しては素人ですので、ローン控除については、その都度、お近くの税務署へご相談に行かれるか、国税庁のサイトを確認してください。住宅借入金等特別控除の対象となる条件も、購入する物件によって変わってきますので、必ずご確認ください。

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